厚労省_助成金
益々使いやすくなったと思います。
※令和2年4月1日以降の交付申請から適用となります。
・ 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
・ 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止
(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること←こちらは申請の大前提です。
いわゆる”労災保険加入事業者”で無いと申請は受けつけて頂けません。
前提条件1−1
雇用保険の加入事業所であること
半年間会社都合の解雇 賃金引き下げ等 が無い事
賃金台帳の提出を求められる事があります
就業規則の提出を求められる事があります
タイムカード(及び 出勤簿)の提出を求められる事があります
新卒者に関して労働条件通知書の提出を求められる事があります
(2) 次のいずれかに該当する事業主であること←資本金と労働者数の確認をお願い致します
(3) テレワークを新規で導入する事業主であること
※試行的に導入している事業主も対象です又はテレワークを継続して活用する事業主であること
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能
補助率は最大75%、300万円迄となります
成果目標の達成状況 | 達成 | 未達成 |
補助率 | 3/4 | 1/2 |
1人当たりの上限額 | 40万円 | 20万円 |
1企業当たりの上限額 | 300万円 | 200万円 |