日本のオフィス作りブログ

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厚労省_助成金

厚生労働省の各種助成金を活用頂ける場合があります

益々使いやすくなったと思います。

主な改定ポイント

令和2年4月1日以降の交付申請から適用となります。

・ 1人当たりの上限額及び1企業当たりの上限額を倍増
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象
・ 成果目標のうち、労働者の月間平均所定外労働時間数を前年と比較して5時間以上削減させる目標を廃止

支給対象となる事業主は、
次のいずれにも該当する事業主です。

(1) 労働者災害補償保険の適用事業主であること←こちらは申請の大前提です。

いわゆる”労災保険加入事業者”で無いと申請は受けつけて頂けません。

前提条件1−1

雇用保険の加入事業所であること

半年間会社都合の解雇 賃金引き下げ等 が無い事

賃金台帳の提出を求められる事があります

就業規則の提出を求められる事があります

タイムカード(及び 出勤簿)の提出を求められる事があります

新卒者に関して労働条件通知書の提出を求められる事があります

 

(2) 次のいずれかに該当する事業主であること←資本金と労働者数の確認をお願い致します


(3) テレワークを新規で導入する事業主であること
   ※試行的に導入している事業主も対象です又はテレワークを継続して活用する事業主であること
※過去に本助成金を受給した事業主は、対象労働者を2倍に増加してテレワークに取り組む場合に、2回まで受給が可能

補助率は最大75%、300万円迄となります

成果目標の達成状況 達成     未達成
補助率 3/4 1/2
1人当たりの上限額 40万円 20万円
1企業当たりの上限額 300万円 200万円

支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。

○テレワーク用通信機器(※)の導入・運用○就業規則・労使協定等の作成・変更

○労務管理担当者に対する研修

○労働者に対する研修、周知・啓発

○外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング

 

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」を達成することを目指して実施してください。

 1.評価期間に1回以上、対象労働者全員に、在宅又はサテライトオフィスにおいて就業するテレワークを実施させる。
 2.評価期間において、対象労働者が在宅又はサテライトオフィスにおいてテレワークを実施した回数の週間平均を、1回以上とする。
 

申請から助成¥受取までの流れ

申請マニュアル 3

事業実施計画書の作成サンプル

申請マニュアル 12

対象労働者同意書サンプル

申請マニュアル 15

申請期限

交付申請の受付は令和2年12月1日(火)迄です。
 (なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月1日以前に受付を締め切る場合があります。

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